ご入居条件
収入基準額
世帯全員の所得の合計が法定基準内であることが必要です。
過去1年間の総所得から控除額を引いた額を12カ月で割った額(所得月額)が、次の範囲内であることが条件です。
| 一般世帯(単身者を含む) | 15万8000円以下であること |
|---|---|
| 障害者・高齢者・小学校就学前の子どもがいる世帯 | 21万4000円以下であること |
| コミュニティ住宅(単身者不可) | 20万円を超え、60万1000円以下であること |
- 所得月額の算出式
- 所得月額=(所得証明書の所得金額−控除額の合計)÷12カ月
・障害者・高齢者・小学校就学前の子どもがいる世帯とは、次に該当する人がいる場合です。
- 障害者手帳を持っている人(身体障害1級から4級、精神障害1級から3級)
- 60歳以上の人又は昭和31年4月1日以前に生まれた人
- 小学校就学前の子どもがいる
給与所得早見表(所得金額の計算式)
| 収入の合計 | 給与所得 | |
|---|---|---|
| 65万1000円〜 | 収入−65万円 | |
| 161万9000円〜 | 96万9000円 | |
| 162万円〜 | 97万円 | |
| 162万2000円〜 | 97万2000円 | |
| 162万4000円〜 | 97万4000円 | |
| 162万8000円〜 | 収入÷4 (千円未満切捨) |
×4×60% |
| 180万円〜 | 収入÷4 (千円未満切捨) |
×4×70%−18万円 |
| 360万円〜 | 収入÷4 (千円未満切捨) |
×4×80%−54万円 |
| 660万0001円〜1000万円 | 収入×90%−120万円 | |
控除一覧表
| 除名 | 控除対象者 | 控除額 |
|---|---|---|
| 同居親族等控除 | 同居親族及び同居以外の所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人 | 1人につき 38万円 |
| 老人控除対象配偶者控除 | 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人 | 1人につき 10万円 |
| 老人扶養親族控除 | 同居親族等のうち年齢70歳以上の人で収入のある人の扶養親族と認められている人 | 1人につき 10万円 |
| 特定扶養親族控除 | 同居親族等のうち年齢16歳以上23歳未満の人で収入のある人の扶養親族と認められている人 | 1人につき 20万円 |
| 障害者控除 | 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳若しくは療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている人 | 1級・2級の場合 1人につき40万円 3級〜6級の場合 1人につき 27万円 |
| 寡婦(夫)控除 | 夫(妻)と死別し又は離婚(扶養すべき家族がいること)した後婚姻していないか、夫(妻)の生死が不明の人。ただし、所得額が27万円以下の場合には所得額相当額。 | 1人につき 27万円 |
入居決定の取消
- 入居申込資格が欠けたときや入居辞退をしたとき。
- 入居申込みに不正の記載等があるとき。
その他
市営住宅は,法により管理運営していますからいろいろな規則があります。
- 犬や猫などのペット類を飼育することはできません。
- 騒音,振動,悪臭等で他の入居者に迷惑をかける行為は禁止します。
- 家賃を3カ月以上滞納したときは,住宅を明渡していただく場合があります。
- 管理人,班長等の共同生活の役割分担があります。
- 市営住宅を明け渡すときは,入居者の負担により修理などの原状回復をしていただきます。
このほか,様々なルールがあります。
- 問い合わせ先:
- 市営住宅指定管理センター
- 盛岡市中ノ橋通一丁目4番22号 106ビル9階
- 019-622-7030